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65歳超雇用推進助成金

「65歳超雇用推進助成金定年引き上げ助成金

65歳超継続雇用促進コースの助成額等を変更しました。

平成29年4月1日より「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」に変更されました。


「65歳超雇用推進助成金」は、「ニッポン一億総活躍プラン」を受け、65歳以降の継続雇用の延長や65歳までの定年年齢の引上げを行う会社に対する支援のために新設された助成金です。
 

65歳超雇用推進助成金とは?

65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。

高齢者の雇用促進を目的として、就業規則に下記のいずれかの新しい制度を導入した会社に対して助成される助成金です。
 

  • 65歳以上への定年引上げ
  • 定年の定めの廃止
  • 希望者望者全員を対象とした66歳以上の継続雇用制度の導入

助成金の支給

労働協約又は就業規則により実施した措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて支給します。

●令和2年4月1日から
【65歳以上への定年引上げ・定年の定めの廃止】 

60歳以上 被保険者数 65歳まで引上げ 66歳以上に引上げ定年の定めの廃止
(5歳未満)(5歳) (5歳未満) (5歳以上)
1~2人

10万円

15万円15万円20万円 20万円
3~9人 25万円 100万円 30万円 120万円120万円 
10人以上 30万円150万円35万円160万円 160万円 

(注) 定年引上げ と継続雇用制度 の導入を合わせ て実施 した場合 でも、支給額はい ずれか高い額のみとなります。 

【希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入】 

60歳以上 被保険者数 66~69歳まで  70歳以上 
(4歳未満) (4歳) (5歳未満) (5歳以上)
1~2人5万円10万円10万円 15万円 
3~9人 15万円60万円20万円80万円 
10人以上 20万円  80万円25万円 100万円

※ 対象となる60歳以上の被保険者とは、1年以上継続して雇用されている者であって、 期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後の継続雇用制度により引き 続き雇用されている者に限ります。

対象経費の変更

平成29年5月1日以降に支給申請した事業主から適用されます。

定年引上げ等に要した経費は、平成29年5月1日より下記の2つとなります。
(1)就業規則の作成を専門家等へ委託した場合の委託費
(2)労働協約により定年の引上げ、定年の定めの廃止、継続雇用制度の導入を締結するため コンサルタントとの相談に要した経費

「65歳超雇用推進助成金」の主な要件は?

ここでは、65歳超雇用推進助成金の支給要件の概略についてお話したいと思います。

65歳超雇用推進助成金を受給するための主な要件は以下となります。

①雇用保険に加入していること。

②1年以上雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(雇用保険の加入者)が、1人以上いること。
※ただし、一定の条件があります。条件につきましては後述いたします。

③現状の高年齢者雇用に関する制度が、1年以上法律に違反していないこと。

④制度変更において費用をかけること。
※具体的には、社会保険労務士等へ就業規則の変更等に関する費用の支払いが必要となります。

⑤過去に高年齢者雇用安定助成金のうち定年引上げ等の措置に関して支給を受けていないこと。
※以前にあった「継続雇用奨励金」や「定年引上げ等奨励金」を受給していても、この助成金は受給可能です。

 

受給手続きまでの流れ

助成金の支給を受けようとする事業主は、
支給申請書に必要書類を添えて制度の実施日の翌日から起算して2か月以内に、
都道府県の高齢・障害・求職者雇用支給機構に提出してください。

 

①支給申請…事業主より高齢・障害・求職者雇用支給機構に申請。
※定年引き上げ等実施後2か月以内に申請

 

②支給審査…高齢・障害・求職者雇用支給機構より事業

③支給決定…高齢・障害・求職者雇用支給機構より事業

 

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