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非正規社員を正社員にしたり、能力開発のための社員研修をする助成金、『キャリアアップ助成金』制度が、平成29年4月1日にコースの区分統合などが変更になりました。
新たに生産性要件が設定され、この生産性要件がクリアされると支給額が増加する仕組みとなっています。
正規雇用への転換、人財育成や、処遇改善などの取組を実施した事業主に対して助成する制度となります。
正規雇用した場合に助成されるコースです。
①正社員化コース
②賃金規定等改定コース
③賃金規定等共通化コース
④賞与・退職金制度導入コース
⑤選択的適用拡大導入時処遇改善コース ⑥短時間労働者労働時間延長コース
※全てのコースに生産性要件が設定されます。
有期契約労働者等への正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成する制度です。
【変更内容】
正規雇用労働者に「多様な正社員(勤務地・職務限定・短時間正社員)」を含めることとし、多様な正社員へ転換した場合の助成額を増額します。
【助成額】
対象労働者1人当たりの支給額(中小企業) | |
① 有期→正規 | 1人当たり57万円<72万円> |
② 無期→正規 | 1人当たり28万5,000円<36万円> |
※〈 〉内の数字は生産性要件(下記参照)を満たした場合の助成額
※ 正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます。
※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用で直接雇用する場合、①②:1人当たり28万5,000円<36万円>(大企業も同額)加算
※ 母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、若者認定事業所における35歳未満の対象労働者を転換等した場合、 ①:1人当たり95,000円<12万円>、②:47,500円<60,000円>加算
※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合、 ①②:1事業所当たり95,000円<12万円>加算
生産性要件とは・・・
助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、
・その3年前に比べて6%以上伸びていること または その3年前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること(金融機関から一定の「事業性評価」を得ている場合)
・「生産性」算出のための計算式
営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産貸借料+租税公課/雇用保険被保険者数(除く日雇労働被保険者、短期雇用特例被保険者)
全て又は一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を、2%以上増額改定し、昇給した場合に助成される制度です。
【支給額】
① 全ての賃金規定等を2%以上増額改定
【対象労働者数】
1~5人:1人あたり32,000円<40,000円> (21,000円<26,250円>)
6人以上:1人あたり28,500円<36,000円> (19,000円<24,000円>)
※ 中小企業において3%以上、5%未満増額した場合、
①:14,250円<18,000円>加算、
②:7,600円<9,600円>加算
※ 中小企業において5%以上増額した場合、23,750円<30,000円>加算
「職務評価」の手法の活用により実施した場合、1事業所当たり19万円<24万円>加算
有期契約労働者等と正社員との共通の賃金規定等を新たに規定・適 用した場合
【助成額】
1事業所当たり57万円<72万円>
有期契約労働者等と正社員との共通の諸手当制度を新たに規定・適用した場合
【助成額】
1事業所当たり38万円<48万円>
選択的適用拡大の導入に伴い、社会保険適用となる有期契約労働者等の賃金の引上げを実施した場合
【助成額】
1事業所当たり19万円<24万円>
基本給の増額割合に応じて、1人当たり
2%以上3%未満:19,000円<24,000円> 3%以上5%未満:29,000円<36,000円>
5%以上7%未満:47,000円<60,000円>
7%以上10%未満:66,000円<83,000円>
10%以上14%未満:94,000円<11万9,000円> 14%以上:13万2,000円<16万6,000円>
<1事業所当たり1回のみ、支給申請上限人数は45人まで>
※ 本コースは、令和3年3月31日までの暫定措置となります。
※ 対象労働者が複数以上であり、基本給の増額割合が異なる場合は、最も低い増額割合の区分の支給額が適用されます。
有期契約労働者等の週所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険を適用した場合
【助成額】
1人当たり22万5,000円<28万4,000円>
※ 上記「賃金規定等改定コース」又は「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」と併せ、労働者の手取りが減少しない取組をした場合、1時間以上5時間未満延長でも助成
1時間以上2時間未満: 45,000円<57,000円> 2時間以上3時間未満: 90,000円<11万4,000円> 3時間以上4時間未満:13万5,000円<17万円> 4時間以上5時間未満:18万円<22万7,000円>
<1年度1事業所当たり、支給申請上限人数は45人まで> ※令和3年3月31日までの暫定措置
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